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結論

勝訴(請求認容)

商標「COCO COLLECTION」の引用商標取消による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2015−6322(T2015−6322/J1))

審判番号
不服2015−6322(T2015−6322/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COCO COLLECTION」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−6322(T2015−6322/J1)・不服)は、本件商標「COCO COLLECTION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「COCO COLLECTION」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第1493277号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は,その商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015−300257)がされた結果,その指定商品中,第14類「身飾品(『カフスボタン』を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その登録が,平成27年9月29日にされているものである。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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