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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「LOCKの品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第9486号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第9486号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
LOCKの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第9486号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LOCKの品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUAL LOCK」の欧文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具」を指定商品として、平成5年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、この登録出願に係る商標は「二重の施錠機構を有する錠前」の意を看取させる「DUAL LOCK」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「DUAL LOCK」の文字を書してなるところ、これを構成する後半部の「LOCK」の文字は、「鍵、錠前」を意味する簡単な英語として、我が国の取引者・需要者間にも広く知られているところである。

そうとすれば、その構成中に「鍵、錠前」を意味する「LOCK」の文字を有する本願商標を、その指定商品中「鍵、錠前」以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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