sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AIVAS」と「知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言又は情報の提供,知的…」の要部抽出と称呼の同一性(第4条第1項第11号|審判不服2017−17280(T2017−17280/J1))

審判番号
不服2017−17280(T2017−17280/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AIVAS」引用商標「知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言又は情報の提供,知的…」
争点(論点)
要部抽出と称呼の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2017−17280(T2017−17280/J1)・不服)は、本件商標「AIVAS」と引用商標「知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言又は情報の提供,知的…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の同一性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIVAS」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月26日に登録出願された商願2016−104047に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年3月10日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同年12月28日付け手続補正書により、第36類「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権の財産的価値の評価に関する助言・指導又は情報の提供,知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言・指導又は情報の提供」及び第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する外国への手続の代理又は媒介,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する助言又は指導,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する技術的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する鑑定,工業所有権・著作権等の知的所有権の管理,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する価値の証明並びに発明・考案・創作等の時期の証明,工業所有権等の知的所有権の先行調査及び分析,工業所有権のライセンスの契約の代理又は媒介,訴訟事件その他に関する法律事務(ただし、弁理士法において弁理士に許容されているものに限る。),著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5917051号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年8月30日に登録出願、第36類「知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言又は情報の提供,知的財産権の財産的価値の評価,知的財産権の財産的価値の評価に関する助言又は情報の提供,財務評価に関する情報の提供・助言及び指導」及び第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,知的財産権のライセンス契約の代理又は媒介,著作権及び著作隣接権の保有管理ならびに著作権利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権の利用に関する情報の提供,知的財産権に関する助言,法律に関する助言のための知的財産権に関する監視,工業所有権に関する調査及び情報の提供」を指定役務として、同29年1月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「AIVAS」の欧文字からなり、該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読みにおける発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイバス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、2本の曲線とやや斜めに傾いた3本の直線を組み合わせた図形と「AIVAS」の欧文字とを組み合わせた構成からなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たす要部となり得るものというべきである。

そして、引用商標の構成中の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、また、その構成中の文字部分は、一般的な辞書に掲載がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読みにおける発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アイバス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成においては、両者は相違するものの、本願商標と引用商標の要部である「AIVAS」の欧文字部分は、同じつづりからなるものであるから、両者は、これらの文字部分において、外観上、類似するものである。

次に、称呼においては、両者は、「アイバス」の称呼を同一にするものである。

そして、観念においては、両者は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、全体の外観において相違するものの、本願商標と引用商標の構成中の「AIVAS」の欧文字部分において、外観上、類似するものであって、「アイバス」の称呼を同一にするものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は、平成29年12月28日付け手続補正書において、引用商標に対し無効審判を請求したので、登録を無効とする審決が確定するまで審理の猶予を申し出ていたところ、該無効審判については、審判請求の取下げ登録が確定していることから、審判長は期間を指定して、請求人に意見を求める審尋をおこなった。

これに対し、請求人は、何ら応答をしていないことから、これ以上、本件の審理を猶予させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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