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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HOLE IN ONE」のホールインワンの識別力(第3条第1項第6号|審判平成11年異議第91539号)

審判番号
平成11年異議第91539号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HOLE IN ONE」
争点(論点)
ホールインワンの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91539号・異議)は、本件商標「HOLE IN ONE」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ホールインワンの識別力」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4298285号商標の指定商品中、「ゴルフ用具」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4298285号商標の指定商品中、「ゴルフ用具」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4298285号商標(以下、「本件商標」という。)は、「HOLE IN ONE」の文字を標準文字とし、第28類「運動用具」を指定商品として、平成9年10月31日登録出願、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し、『本件商標を構成する「HOLE IN ONE」の文字は、ゴルフ用語で「ティーグラウンドからの第一打がそのままグリーン上のホールに入ること。」(ホールインワン)を意味する語として、社会一般に広く知られているものである。

さらに、ゴルフ用具を取り扱う業界においては、ホールインワンを達成した者に関する記念品として、「HOLE IN ONE」、「ホールインワン」の語を商品カタログ、特にギフト用の商品カタログに使用している事実が認められる。

してみれば、本件商標は、ゴルフ用語であること、記念品にその用語が使用されていることからして、その指定商品中「ゴルフ用具」について使用する場合は、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中、「ゴルフ用具」についての登録は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中「ゴルフ用具」についての登録を取り消すべきものとする。

しかして、登録異議申立の取消請求に係る残余の商品については、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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