事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「HOLE IN ONE」
- 争点(論点)
- ホールインワンの識別力
- 適用条文
- 第3条第1項第6号
- 指定商品・役務の区分
- 第28類
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判平成11年異議第91539号・異議)は、本件商標「HOLE IN ONE」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ホールインワンの識別力」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4298285号商標の指定商品中、「ゴルフ用具」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。