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第20類は、家具、鏡、額縁、プラスチック製品などが中心の区分です。金属製家具金物(第6類)や寝具カバー(第24類)との境界に注意が必要です。
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第 20 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
海泡石
こはく
荷役用パレット(金属製のものを除く。)
養蜂用巣箱
美容院用椅子
理髪用椅子
プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
カーテン金具
金属代用のプラスチック製締め金具
くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)
座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)
錠(電気式又は金属製のものを除く。)
クッション
座布団
まくら
マットレス
刺しゅう用枠
浴室用腰掛け
ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
手持式旗ざお(金属製のものを除く。)
うちわ
扇子
植物の茎支持具(金属製のものを除く。)
犬小屋
小鳥用巣箱
ペット用ベッド
きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)
郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)
スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)
家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
ハンガーボード
工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの)
紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。)
タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
家具
屋内用日よけ
屋内用ブラインド
すだれ
装飾用ビーズカーテン
風鈴
つい立て
びょうぶ
ベンチ
アドバルーン
木製又はプラスチック製の立て看板
食品見本模型
木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ
木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて
葬祭用具
懐中鏡
鏡袋
靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)
靴くぎ(金属製のものを除く。)
靴びょう(金属製のものを除く。)
揺りかご
幼児用歩行器
マネキン人形
洋服飾り型類
額縁
石こう製彫刻
プラスチック製彫刻
木製彫刻
写真立て
経木
しだ
竹皮
つる
とう
木皮
あし
おにがや
すげ
麦わら
わら
鯨のひげ
甲殻
人工角
象牙
べっこう
さんご
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
【あ行】
【か行】
靴くぎ(金属製のものを除く。)
靴くぎ(金属製のものを除く。)
靴びょう(金属製のものを除く。)
靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)
靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)
経木
計算機用台
計測棒(鉄道積荷用)(金属製のものを除く。)
計測棒(鉄道積荷用)(金属製のものを除く。)
鯨のひげ
鍵掛けボード
鍵用のスプリットリング(金属製のものを除く。)
鍵用のスプリットリング(金属製のものを除く。)
工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの)
工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの)
甲殻
高圧ガス又は液体空気用容器(金属製のものを除く。)
高圧ガス又は液体空気用容器(金属製のものを除く。)
合成こはくの板
合成こはくの棒
腰掛け
腰掛け椅子
傘立て
紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。)
紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。)
紙製屋内窓用シェード
紙製屋内窓用ブラインド
小鳥用巣箱
小物掛けスタンド
【さ行】
座椅子
座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)
座卓
座布団
再利用可能な乳幼児のおむつ替え用マット
再利用可能な乳幼児のおむつ替え用マット
祭壇(家具)
作業台
索引用戸棚(家具)
三宝
三面鏡台
刺しゅう用枠
姿見台
指物細工品(家具)
飼料用棚
事務机
事務用家具
写真立て
手動式チケット発行器具(金属製のものを除く。)
手動式チケット発行器具(金属製のものを除く。)
授乳用まくら
収納箱(金属製のものを除く。)
収納箱(金属製のものを除く。)
銃用ラック
書見台(家具)
書棚
書類整理棚
象牙
乗客乗降用移動式階段(金属製のものを除く。)
乗客乗降用移動式階段(金属製のものを除く。)
錠(金属製及び電気式のものを除く。)
錠(金属製及び電気式のものを除く。)
錠(電気式又は金属製のものを除く。)
植物の茎支持具(金属製のものを除く。)
植物の茎支持具(金属製のものを除く。)
植物象牙
【た行】
【な行】
【ま行】
持ち運びできる机
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