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第20類は、家具、鏡、額縁、プラスチック製品などが中心の区分です。金属製家具金物(第6類)や寝具カバー(第24類)との境界に注意が必要です。
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第 20 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
海泡石
こはく
荷役用パレット(金属製のものを除く。)
養蜂用巣箱
美容院用椅子
理髪用椅子
プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
カーテン金具
金属代用のプラスチック製締め金具
くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)
座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)
錠(電気式又は金属製のものを除く。)
クッション
座布団
まくら
マットレス
刺しゅう用枠
浴室用腰掛け
ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
手持式旗ざお(金属製のものを除く。)
うちわ
扇子
植物の茎支持具(金属製のものを除く。)
犬小屋
小鳥用巣箱
ペット用ベッド
きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)
郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)
スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)
家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
ハンガーボード
工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの)
紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。)
タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
家具
屋内用日よけ
屋内用ブラインド
すだれ
装飾用ビーズカーテン
風鈴
つい立て
びょうぶ
ベンチ
アドバルーン
木製又はプラスチック製の立て看板
食品見本模型
木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ
木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて
葬祭用具
懐中鏡
鏡袋
靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)
靴くぎ(金属製のものを除く。)
靴びょう(金属製のものを除く。)
揺りかご
幼児用歩行器
マネキン人形
洋服飾り型類
額縁
石こう製彫刻
プラスチック製彫刻
木製彫刻
写真立て
経木
しだ
竹皮
つる
とう
木皮
あし
おにがや
すげ
麦わら
わら
鯨のひげ
甲殻
人工角
象牙
べっこう
さんご
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
【ま行】
【や行】
輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
輸送用パレット(金属製のものを除く。)
輸送用パレット(金属製のものを除く。)
郵便受け(金属製及び石製のものを除く。)
郵便受け(金属製及び石製のものを除く。)
郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
幼児用ハイチェアー
幼児用歩行器
容器の栓及びふた(金属製のものを除く。)
容器の栓及びふた(金属製のものを除く。)
揺りかご
洋服だんす
洋服飾り型類
養蜂用人工のみつばちの巣
養蜂用巣箱
浴室用腰掛け
浴槽用まくら
【わ行】
和机
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