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第6類は、卑金属およびその製品(建築金物、金属容器など)が中心の区分です。貴金属製品(第14類)や非金属建材(第19類)との区別が重要です。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

鉄及び鋼
非鉄金属及びその合金
金属鉱石
建築用又は構築用の金属製専用材料
金属製建造物組立てセット
金属製荷役用パレット
荷役用ターンテーブル
荷役用トラバーサー
金属製人工魚礁
金属製養鶏用かご
金属製の吹付け塗装用ブース
金属製セメント製品製造用型枠
金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
金属製管継ぎ手
金属製フランジ
キー
コッタ
てんてつ機
金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)
金属製航路標識(発光式のものを除く。)
金属製貯蔵槽類
いかり
金属製輸送用コンテナ
かな床
はちの巣
金属製金具
ワイヤロープ
金網
金属製包装用容器
金属製のネームプレート及び標札
金属製手持式旗ざお
金属製植物の茎支持具
金属製のきゃたつ及びはしご
金属製郵便受け
金属製帽子掛けかぎ
スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご
金属製家庭用水槽
金属製工具箱(空のもの)
紙タオル取り出し用金属製箱
金属製のタオル用ディスペンサー
金属製建具
金庫
金属製屋外用日よけ
金属製屋外用ブラインド
金属製立て看板
金属製人工池
金属製の可搬式家庭用温室
金属製記念カップ
金属製記念たて
金属製の墓標及び墓碑用銘板
金属製靴合わせくぎ
金属製靴くぎ
金属製靴びょう
つえ用金属製石突き
拍車
アイゼン
カラビナ
ハーケン
金属製彫刻
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
か行
瓶用金属製キャップ
瓶用金属製スクリューキャップ
瓶用金属製栓
柄用金属製石突き
壁板
壁用金属製内羽目(建築用のもの)
壁用金属製内羽目(建築用のもの)
壁用金属製被覆材(建築用のもの)
壁用金属製被覆材(建築用のもの)
た行
扉とっ手
扉の閉塞装置
扉用金属製ばね(電気式のものを除く。)
扉用金属製ばね(電気式のものを除く。)
扉用金属製ボルト
扉用金属製鏡板
扉用金属製付属品及び金具
扉用鉄製部品
粒鉄
は行
排水用金属製トラップ(バルブ)
拍車
箱用金属製締め具
発火性金属
被服用の金属製縫い付けタグ
非鉄金属及びその合金
普通鋼
風力式鳥類撃退器
平型ボルト
舗床用材料
舗装用金属製スラブ
舗装用金属製ブロック
墓碑用金属製平板
墓碑用金属製銘板
墓碑用青銅製品
墓用金属製囲い
墓用金属製記念塔
墓用青銅製記念塔
包装用金属箔
包装用又は結束用の金属製バンド
包装用又は結束用の金属製バンド
方鉛鉱
防音処理を施した金属製建築材料
防音処理を施した金属製建築材料
防火扉
未加工又は半加工の鉛
未加工又は半加工の黄銅
未加工又は半加工の金属(貴金属製のものを除く。)
未加工又は半加工の金属(貴金属製のものを除く。)
未加工又は半加工の鋼
未加工又は半加工の鋳鉄
未加工又は半加工の鉄
未加工又は半加工の銅
ま行
磨棒鋼
万力用金属製挟み具
や行
野生動物用金属製わな
油井用金属製ケーシング
輸送用金属製パレット
有刺鉄線
洋銀
溶接用金属棒
ら行
欄干用金属製棒
硫化鉄鉱
炉のまき載せ台
炉用囲い金網

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