審判・訴訟関連

不使用取消審判

読み:ふしようとりけししんぱん

登録商標が、継続して3年以上日本国内で使用されていない場合に、第三者の請求によってその登録を取り消すことができる審判制度。

解説・実務のポイント

登録商標が、継続して3年以上日本国内で使用されていない場合に、第三者の請求によってその登録を取り消すことができる審判制度。

【実務TIPS】自社の新規事業の障害となる他社の休眠商標を排除する強力なカードです。逆に自社の重要商標がターゲットにされた場合、ライセンシーによる使用実績でも防衛可能です。日頃から事業部のパンフレット等を収集し、「使用証拠」をストックしておく地道な業務がいざという時に会社を救います。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

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