審判・訴訟関連

無効審判

読み:むこうしんぱん

すでに登録されてしまった他人の商標に対して、「本来登録されるべきではなかった」として、その登録を初めから無かったこと(無効)にするよう求める審判手続き。

解説・実務のポイント

すでに登録されてしまった他人の商標に対して、「本来登録されるべきではなかった」として、その登録を初めから無かったこと(無効)にするよう求める審判手続き。

【実務TIPS】登録異議申立(登録から2ヶ月以内)の期限を逃してしまった場合の最終手段です。ただし、特許庁のミスをひっくり返す手続きになるため立証ハードルが非常に高く、弁理士費用も高額になります。経営陣には「勝訴確率はフィフティ・フィフティで、費用と時間はこれだけかかる」とシビアな見通しを提示した上で決裁を仰ぐべきです。

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