審判・訴訟関連

登録異議の申立て

読み:とうろくいぎのもうしたて

商標登録が公報に掲載された日(発行日)から2ヶ月以内に限り、その登録を取り消すよう誰でも特許庁に申し立てることができる制度。

解説・実務のポイント

商標登録が公報に掲載された日(発行日)から2ヶ月以内に限り、その登録を取り消すよう誰でも特許庁に申し立てることができる制度。

【実務TIPS】「誰でも」申し立て可能ですが、期限が2ヶ月と非常に短いため、他社の登録公報を毎月チェックする体制がないと手遅れになります。万が一見逃してしまった場合は「無効審判」という重い手続きに移行せざるを得ないため、知財部としての日常的なモニタリング業務の重要性を経営陣にアピールする好材料でもあります。

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