審判・訴訟関連

不正競争防止法

読み:ふせいきょうそうぼうしほう

商標登録されていなくても、広く知られた商品名やパッケージデザイン(商品等表示)の模倣や、営業秘密の侵害などを「不正競争」として規制し、差止や損害賠償を認める法律。

解説・実務のポイント

商標登録されていなくても、広く知られた商品名やパッケージデザイン(商品等表示)の模倣や、営業秘密の侵害などを「不正競争」として規制し、差止や損害賠償を認める法律。

【実務TIPS】「新商品の出願を忘れたまま発売してしまい、他社にパッケージを丸パクリされた!」という事業部からの悲鳴に対する最後の砦です。ただし、保護されるには自社商品の「周知性(有名であること)」の立証が必要です。知財部としては、この法律に頼る前に、発売前の商標出願(立体商標含む)を徹底させるのが本筋です。

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