審決番号: 不服2014−650065(T2014−650065/J1)
類似度スコア 73.9%AIによる争点要約
本願商標「CAMPAIGN」は、指定商品に使用された場合、商品の宣伝活動を示すものと認識され、特定の業務に係る商品であることを認識できないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
商標法 第 3-1-6 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「CAMPAIGN」は、指定商品に使用された場合、商品の宣伝活動を示すものと認識され、特定の業務に係る商品であることを認識できないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「省エネから、ゼロエネへ。」は、一般的なキャッチフレーズと認識され、役務の識別標識としての機能を果たさないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「合格するまで面倒みます」は、指定商品及び指定役務との関係において、商品の説明、優位性、品質、特徴等を簡潔に表すもの、または企業の特性や優位性を記述するものとはいえず、単なる宣伝広告や企業理念等を表示したものとは認められないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「TOTAL CAR LIFE」は、指定商品の一部(乗り物の故障の警告用の三角標識、電線及びケーブル、カーナビゲーション装置、自動車用シガーライター)に使用された場合、商品の単なる広告・宣伝的なキャッチフレーズとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を発揮できないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「社員と会社の100の約束」は、標語(キャッチフレーズ)の一種とは認められず、また、取引上普通に使用されている事実も発見されなかったため、自他役務の識別機能を果たし得ると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとして取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「毎日続ける大豆の健康」は、標語(キャッチコピー等)として認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「CenturyValueSeries」は、商品の品質、特徴等を簡潔に表した宣伝文句とは認められず、自他商品の識別標識としての機能を有すると判断されたため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「強さは美しさ」は、特定の意味合いを有さない一種の造語であり、指定役務の標語として認識されるものではないため、商標法第3条第1項第6号に該当せず、拒絶査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、商品の特徴等を具体的に表示するキャッチフレーズとはいえず、また、取引上普通に使用されている事実も見いだせないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、商標法第3条第1項第6号には該当しないとして、原査定の拒絶は取り消された。
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