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商標法 第 3-1-6 条 関連論点

第3条第1項第6号 ネットスラング 流行語 識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 平成11年審判第35054号

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に該当しないと判断された。

審決番号: 平成10年審判第15811号

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標「ネットやろうぜ」は、原査定で商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶されたが、当審では、指定役務との関係で抽象的であり、直ちに役務の質・特徴を表す標語とは認められず、また業界で広く普通に使用されている事実も見出せないため、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 無効2000−35008(T2000−35008/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

比較結果が記載されていません

審決番号: 無効2001−35304(T2001−35304/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。

審決番号: 無効2004−35079(T2004−35079/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標(登録第4344913号)が引用商標と類似するため、請求人の新たな商標出願が拒絶されたことを理由に、本件商標の指定商品の一部について登録無効を求めている。

審決番号: 無効2004−89074(T2004−89074/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標と引用商標が称呼を共通にする類似した商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するため、本件商標の登録は無効とされるべきであると主張している。

審決番号: 平成10年審判第35257号

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。

審決番号: 不服2004−13809(T2004−13809/J1)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本願商標「好きなものは」「好きだから」「しょうがない!!」は、原査定が主張するような商品の品質、特徴等を端的に表すキャッチフレーズではなく、一種の造語として理解・認識されるべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2004−5191(T2004−5191/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標「ユーエース」は、原査定で品質誇称表示と品番・等級表示、若しくは訴求法によるアピールを連綴したものとされ、識別力がないと判断された。しかし、審決では、本願商標は構成全体が一体不可分であり、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2011−18839(T2011−18839/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標「ワンタッチ絵文字」は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語と認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るため、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。

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