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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

第4条第1項第11号 英語とカタカナの対比 称呼・観念』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890002(T2007−890002/J3)

類似度スコア 77.2%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。

審決番号: 無効2002−35177(T2002−35177/J3)

類似度スコア 76.1%

AIによる争点要約

本件商標は、引用商標との類似性により、商標法第4条第1項第11号に該当し、無効にすべきであると判断された。

審決番号: 平成11年審判第35240号

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本件商標「アルカンシェル」と引用商標「ARCANCIL」の称呼を比較した結果、引用商標からは「アーカンシル」及び「アルカンシル」の称呼が生じると判断された。特に「アルカンシェル」と「アルカンシル」は、第1音から第4音「アルカン」と語尾音「ル」が共通し、第5音の「シェ」と「シ」のみが異なるため、両称呼は互いに紛れるおそれがあるとされた。

審決番号: 無効2000−35156(T2000−35156/J3)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標「ASKA/エーエスケイエー」からは「アスカ」の称呼が生じ、引用商標「ASUKA/アス力」も「アスカ」の称呼が生じるため、両商標は称呼を同じくする類似の商標であり、同一又は類似の商品に使用されることから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると判断された。

審決番号: 無効2007−890131(T2007−890131/J3)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標「日本メルク万有」は、その要部である「メルク」が引用商標「Merck」及び「メルク」と同一又は類似であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当すると結論付けられた。

審決番号: 平成11年審判第7448号

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本願商標の「スワッソン」と引用商標の「スワンソン」は、音節数や語感が異なり、聞き誤るおそれがないため、称呼上非類似と判断された。結果として、両商標は外観、観念、称呼のいずれの点においても非類似であると結論付けられた。

審決番号: 無効2020−890039(T2020−890039/J3)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると結論付けられた。

審決番号: 無効2007−890124(T2007−890124/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、称呼及び観念において相紛らわしい商標ではなく、十分に識別が可能な非類似の商標であるため、商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当せず、請求人の主張は理由がないと判断された。

審決番号: 異議2018−900191(T2018−900191/J7)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の比較が開始されているが、最終的な結論は提供されたテキストからは読み取れない。本件商標は「BOTULTOX」という造語であり、引用商標1及び2は「BOTOX」及び「ボトックス」という造語であるとされている。

審決番号: 無効2013−890010(T2013−890010/J3)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

「きりと〜る」と「きりとれ......る」は、外観、称呼、観念のいずれの点においても類似せず、非類似の商標であると判断された。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

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