審決番号: 不服2014−15853(T2014−15853/J1)
類似度スコア 77.9%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第16号(「LONDON」の文字による品質誤認のおそれ)、及び第6条第1項・第2項に係る拒絶理由は解消された。
商標法 第 4-1-16 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第16号(「LONDON」の文字による品質誤認のおそれ)、及び第6条第1項・第2項に係る拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が補正された結果、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第16号、および第4条第1項第11号の拒絶理由がすべて解消し、登録査定となった。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないことになり、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標は、その構成中に「PARIS」及び「パリ」の文字を有することから、指定商品が「フランス製の商品」以外の場合に品質の誤認を生じさせるおそれがあるとして商標法第4条第1項第16号に該当するとの拒絶理由が通知された。しかし、指定商品が「フランス製の商品」に補正された結果、品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと判断され、他に拒絶理由が発見されなかったため、登録されるべきであると結論された。
AIによる争点要約
本願商標「JACK LONDON」は、特定の観念を生じない一体不可分の造語として認識され、商品の品質又は役務の質について誤認を生じるおそれがないため、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消されるべきであると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標「Paris Celeb」及び「パリセレブ」は一体不可分の構成であり、「パリセレブ」の称呼と「パリの金持ち」の観念を生じるため、識別力を有し、品質誤認のおそれもなく、また「セレブ」の称呼のみを生じるとは認められないため、引用商標とは類似しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、その構成中の「PARIS」部分が特異なデザイン態様にもかかわらず書体や細部のデザインがほぼ一致し、外観上酷似するため、外観において類似する。また、両者ともに「パリス」の称呼と「フランスの首都パリ」の観念を生じるため、称呼上及び観念上も類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は「MADE IN JAPAN」と「PARIS」の文字を含むが、指定商品が「日本で製造された商品」に限定されており、「日本製」であることが明示されているため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断され、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の「MALTE」は、原査定が指摘する「マルタ共和国」を表す「MALTA」とは異なり、発音も「マルテ」であり、特定の意味を持たない造語として認識されるため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
著名な原産地名称を含む商標を、ぶどう酒又は蒸留酒以外の商品に使用した場合でも、フリーライドや稀釈化、国際信義に反するおそれがある場合は、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録は認められないと判断された。
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