審決番号: 不服2000−3474(T2000−3474/J1)
類似度スコア 74.1%AIによる争点要約
本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果および審決の結論が記載されていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の利害関係に関する主張が述べられています。
AIによる争点要約
本願商標は、登録第4437484号商標と同一又は類似であり、その指定商品も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当し、拒絶された。
AIによる争点要約
提供されたテキストは本件商標の説明のみであり、引用商標との比較や結論は含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標「青木ヶ原樹海」は、その構成が富士山北西麓に広がる地域を指す地理的名称として一般に知られており、指定商品に使用しても商品の生産地または販売地を表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標1~4と類似し、同一または類似の商品・役務に使用されるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。請求人が使用し著名となった「キューピー」及び「キューピー人形」の商標と本件商標が類似すると主張されている。
AIによる争点要約
本願商標「空気発電池」は、指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「ナノバナジウム nanoV」は、個々の文字が持つ意味合いから商品の品質等を表示するとされた原査定に対し、全体として一体不可分な造語と認識され、識別力を有し、品質の誤認を生じさせるおそれもないため、拒絶査定は取り消された。
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