審決番号: 不服2007−31084(T2007−31084/J1)
類似度スコア 76.4%AIによる争点要約
本願商標は、図形部分と文字部分がそれぞれ独立して識別標識としての機能を有すると判断され、文字部分のうち「ハニカムメビウス」は一体不可分の造語として認識され、「ハニカムメビウス」の称呼のみを生じると判断されています。提供されたテキストには、引用商標との比較による最終的な結論は記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、図形部分と文字部分がそれぞれ独立して識別標識としての機能を有すると判断され、文字部分のうち「ハニカムメビウス」は一体不可分の造語として認識され、「ハニカムメビウス」の称呼のみを生じると判断されています。提供されたテキストには、引用商標との比較による最終的な結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼及び観念において共通し、外観においても近似した印象を与えるものの、指定商品が互いに非類似であると判断されたため、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、観念および外観が相違するものの称呼が同一または類似する類似の商標であり、その指定商品も同一または類似する商品であるため、本件商標の指定商品中、第6類「金属製建造物組立てセット,建築用又は建築用の金属製専用材料」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものとして無効とされた。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標が引用商標「メビウス」と称呼を共通にする類似の商標であるとして拒絶したが、当審では本願商標の「HONEYCOMB」と「MEBIUS」の文字部分が一体的に把握され、「ハニカムメビウス」と称呼される点について判断している。
AIによる争点要約
本願商標「シールドシェルター Shield shelter」は、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され、指定商品の内容や品質を直接的・具体的に表示するものではないため、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「銘木」は、当初の指定商品に木材製品が含まれていたため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして拒絶された。しかし、指定商品から木材製品が削除されたため、本願商標を指定商品に使用しても品質の誤認を生じるおそれはないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観において近似し、称呼を共通にするため、互いに紛れるおそれのある類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が補正により限定された結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するようになり、原査定の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、指定商品が「建築用又は構築用の金属製専用材料」で共通するものの、用途・機能・特性・生産流通系統・需要者層が著しく異なり、かつ法的・公的規制下の公認表示であるため、出所の誤認混同を生じない。また、外観・称呼においても語頭の「N」と「M」に差異があるため、非類似と判断された。
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