審決番号: 不服2000−3474(T2000−3474/J1)
類似度スコア 74.2%AIによる争点要約
本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標は、登録第4437484号商標と同一又は類似であり、その指定商品も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当し、拒絶された。
AIによる争点要約
提供されたテキストは本件商標の説明のみであり、引用商標との比較や結論は含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標「青木ヶ原樹海」は、その構成が富士山北西麓に広がる地域を指す地理的名称として一般に知られており、指定商品に使用しても商品の生産地または販売地を表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果および審決の結論が記載されていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の利害関係に関する主張が述べられています。
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。請求人が使用し著名となった「キューピー」及び「キューピー人形」の商標と本件商標が類似すると主張されている。
AIによる争点要約
本願商標「ONLIVE」は、引用商標(登録第4199916号および登録第4201169号)と同一又は類似であり、指定商品・役務も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、また、一部の指定商品・役務の内容が不明確であるため、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして拒絶された。
AIによる争点要約
記載なし
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較による結論が記載されていません。本願商標の構成と指定商品・役務、および原査定の拒絶理由の冒頭が示されています。
AIによる争点要約
本願商標「RemoteDataReplication」は、その指定商品・役務(特に電子計算機関連)において「遠隔データ複製」の意味合いを認識させるため、原査定では拒絶された。
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