審決番号: 不服2012−6650(T2012−6650/J1)
類似度スコア 79.3%AIによる争点要約
原査定において、本願商標は引用商標に類似すると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
原査定において、本願商標は引用商標に類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。請求人が使用し著名となった「キューピー」及び「キューピー人形」の商標と本件商標が類似すると主張されている。
AIによる争点要約
本願商標は単なる地模様ではなく、T型の形状をモチーフとした特徴的な図形として自他商品役務の識別標識としての機能を果たすと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当しないため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果および審決の結論が記載されていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の利害関係に関する主張が述べられています。
AIによる争点要約
提供されたテキストは本件商標の説明のみであり、引用商標との比較や結論は含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標「青木ヶ原樹海」は、その構成が富士山北西麓に広がる地域を指す地理的名称として一般に知られており、指定商品に使用しても商品の生産地または販売地を表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標が比較され、両者の指定商品及び指定役務は同一又は類似のものであると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものである。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の構成、指定商品、出願日、登録日をそれぞれ説明している。
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