審決番号: 2024018100
類似度スコア 74.8%AIによる争点要約
本願指定役務「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ,マッサージが組み込まれた美容のための体の手入れ」と引用商標1の指定役務「美容,理容」は、容姿を美しくするという共通の目的を持つため類似すると判断された。原査定は、本願商標が引用商標1及び2と同一又は類似の商標であり、指定役務も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとした。請求人は、本願商標と引用商標1は外観・観念が異なり、称呼のみが類似すると主張した。