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商標法 第 other 条 関連論点

第44類 美容室 理容室 サロン名 類似判断』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 2024018100

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本願指定役務「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ,マッサージが組み込まれた美容のための体の手入れ」と引用商標1の指定役務「美容,理容」は、容姿を美しくするという共通の目的を持つため類似すると判断された。原査定は、本願商標が引用商標1及び2と同一又は類似の商標であり、指定役務も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとした。請求人は、本願商標と引用商標1は外観・観念が異なり、称呼のみが類似すると主張した。

審決番号: 2025011697

類似度スコア 73.6%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。

審決番号: 判定2007−600046(T2007−600046/J6)

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

本件商標「EPI/エピ」と、イ号標章「EpiSalon」及びロ号標章「エピサロン」は、称呼が異なり、出所混同を生じない。

審決番号: 不服2006−22715(T2006−22715/J1)

類似度スコア 72.3%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標が称呼上類似するとして本願を拒絶した原査定は、引用商標の「シャンプー屋さん」の部分が識別力が弱く、取引において「シャンプーヤ」の称呼を生じないため、妥当ではないと判断され、取り消された。

審決番号: 不服2009−12345(T2009−12345/J1)

類似度スコア 72.3%

AIによる争点要約

本願商標は「ヘアードクタールイ」の一連の称呼のみ生ずると判断され、原査定が「ヘアードクター」の称呼を生ずるものとし、引用商標と称呼上類似するとした判断は取り消された。

審決番号: 不服2004−23515(T2004−23515/J1)

類似度スコア 72.3%

AIによる争点要約

本願商標「コイン DE esthe」は造語であり、役務の識別標識として機能し、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないため、拒絶理由は妥当ではないと判断された。

審決番号: 2024021079

類似度スコア 71.9%

AIによる争点要約

本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないと判断された。

審決番号: 不服2004−7160(T2004−7160/J1)

類似度スコア 71.7%

AIによる争点要約

本願商標の文字部分である「訪問美容師」は、その指定役務との関係において、特定の役務の質、特性、役務を提供する者の資格等を表示するものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であると判断された。一方、本願商標の図形と引用図形は、構成要素は共通するものの、組み合わせ方が異なり、異なる印象を与えるものとされた。

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