審決番号: 不服2001−13932(T2001−13932/J1)
類似度スコア 75.3%AIによる争点要約
本願商標「日本オーガニックネットワーク」は、「オーガニック」の文字を含むものの、その構成全体として商品の品質を具体的に表すものではなく、指定商品に使用しても品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。
商標法 第 4-1-16 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「日本オーガニックネットワーク」は、「オーガニック」の文字を含むものの、その構成全体として商品の品質を具体的に表すものではなく、指定商品に使用しても品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「ORGANIC」という文字が、指定商品が有機栽培された商品に補正されたことにより、商品の品質について誤認を生じるおそれがなくなり、商標法第4条第1項第16号に該当する拒絶理由が解消されたため、本願は登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
本件商標「ORGANIC」は、その指定商品中「オーガニック(有機)」の語に照応する商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、上記以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきであると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標の「オーガニック」は、指定商品である「薬剤」等において商品の品質又は原材料を示す用語として認識され、自他商品識別標識として機能しないため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当し、登録を取り消されるべきであると申立人は主張している。
AIによる争点要約
指定商品の補正により、本願商標は商品の品質等を普通に表示する標章ではなくなり、また品質の誤認を生じるおそれもなくなったため、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が「ORGANIC」の文字に相応する商品に補正された結果、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなり、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したため、本願は拒絶理由を発見しないと判断された。
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