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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第41類 資格試験 講座名 検定 記述的商標』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2020−11964(T2020−11964/J1)

類似度スコア 78.9%

AIによる争点要約

本願商標「スポーツ食育アドバイザー」は、その構成全体から原査定が説示するような意味合いを認識させるとは言えず、また、指定役務との関係において役務の質等を直接的に表すものとは言えない。さらに、当該文字が役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実や、取引者・需要者が役務の質等を表示するものとして認識するような事情も発見できなかった。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2016−17405(T2016−17405/J1)

類似度スコア 78.0%

AIによる争点要約

本願商標「表現能力検定」は、指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、また、取引上普通に使用されている事実も発見されなかったため、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2016−17404(T2016−17404/J1)

類似度スコア 78.0%

AIによる争点要約

本願商標「表現力検定」は、指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、識別力を有し、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないため、拒絶査定は取り消された。

審決番号: 不服2011−8306(T2011−8306/J1)

類似度スコア 77.9%

AIによる争点要約

本願商標「食品表示検定」は、指定役務の質を直接的かつ具体的に表すものではなく、また一般に使用されている事実も発見されなかったため、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。

審決番号: 不服2002−20556(T2002−20556/J1)

類似度スコア 77.8%

AIによる争点要約

本願商標「医事管理士」は、出願人が長年認定を行ってきた資格名称であり、医療関係者や需要者の間で広く認識されているため、国家資格であるかのように誤認を生じさせるおそれはないと判断された。

審決番号: 不服2015−11224(T2015−11224/J1)

類似度スコア 77.3%

AIによる争点要約

本願商標「防災備蓄管理士」と引用商標「防災管理者」は、意味合いが異なり、引用商標が法定資格であるのに対し本願商標はそうではないため、本願商標が引用商標に関連した法定資格の一種であると誤認されることはない。

審決番号: 不服2019−1224(T2019−1224/J1)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本願商標の構成中の「ワーク管理士」の文字は、国家資格等と同一又は類似する名称ではなく、その使用が法律によって制限されている事実も見当たらないため、原査定が指摘するような誤認を生じさせるおそれはないと判断されている。

審決番号: 不服2005−14663(T2005−14663/J1)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本願商標「メンタルヘルス・マネジメント」は、指定役務「資格検定試験の企画・運営又は実施」との関係において、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものではなく、全体として一種の造語と認識されるため、自他役務の識別標識としての機能を果たし、役務の質の誤認を生じさせるおそれもない。したがって、原査定の拒絶理由は妥当でなく、取り消される。

審決番号: 不服2009−9248(T2009−9248/J1)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本願商標「釣り検定」は、指定役務「魚釣りの知識に関する検定試験の企画・運営又は実施」等に対して、役務の質、内容を表示するに過ぎず、識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。ただし、商標法第4条第1項第16号の拒絶理由は、指定役務の補正により解消した。

審決番号: 不服2013−16663(T2013−16663/J1)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本願商標「相続鑑定士」は、その構成中の「士」の文字が一定の資格・役割をもった者を意味するものの、職権調査の結果、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や法令による使用規制は見出されなかった。そのため、需要者が国家資格と誤認するおそれはなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれもないと判断され、商標法第4条第1項第7号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。

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