審決番号: 不服2020−11964(T2020−11964/J1)
類似度スコア 78.9%AIによる争点要約
本願商標「スポーツ食育アドバイザー」は、その構成全体から原査定が説示するような意味合いを認識させるとは言えず、また、指定役務との関係において役務の質等を直接的に表すものとは言えない。さらに、当該文字が役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実や、取引者・需要者が役務の質等を表示するものとして認識するような事情も発見できなかった。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、原査定は取り消された。