審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 76.2%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標は「ワクワク」の文字から「旅」の文字に徐々に変化する動き商標であり、全体として「ワクワク」と「旅」のいずれもが強く支配的な印象をもって認識・記憶される。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標(登録第4344913号)が引用商標と類似するため、請求人の新たな商標出願が拒絶されたことを理由に、本件商標の指定商品の一部について登録無効を求めている。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標と引用商標が称呼を共通にする類似した商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するため、本件商標の登録は無効とされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
比較結果が記載されていません
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。
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