審決番号: 不服2000−9559(T2000−9559/J1)
類似度スコア 74.8%AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標(登録第4344913号)が引用商標と類似するため、請求人の新たな商標出願が拒絶されたことを理由に、本件商標の指定商品の一部について登録無効を求めている。
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。
AIによる争点要約
比較結果が記載されていません
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標と引用商標が称呼を共通にする類似した商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するため、本件商標の登録は無効とされるべきであると主張している。
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