1 本願商標
本願商標は、「TWINS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・ 針箱・宝石箱・ろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及 び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成10年7月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成11年7月6日付の手続補正書にて「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・ 針箱・宝石箱・ろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2020312号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年1月31日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。