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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カルシノックス」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90345(T2001−90345/J7))

審判番号
異議2001−90345(T2001−90345/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カルシノックス」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90345(T2001−90345/J7)・異議)は、本件商標「カルシノックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4451188号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4451188号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4451188号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月25日に登録出願され、「カルシノックス」の文字と「CALCINOX」の文字を2段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料」を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年1月19日に登録出願され、「カルシックス」の文字と「CALSIX」の文字を2段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録された登録第1520462号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、引用商標とは片仮名文字及び欧文字の綴り字の差異に加え欧文字の字体を異にするものであるから、外観においては十分に区別し得るものと認められる。

次に、称呼については、本件商標は、その構成文字に相応して「カルシノックス」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「カルシックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「カルシノックス」の称呼と引用商標より生ずる「カルシックス」の両称呼を比較すると、両称呼はそれぞれ6音と5音よりなり、前者が1音多く、それぞれの第4音または第3音において促音を伴う「ノッ」と「シッ」の明らかな差異を有するものであって、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、前者が2音節風に、一方、後者は一気に称呼されるといえるものであり、その語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものというべきである。

また、両商標は、共に造語と認められるから、特定の観念を生ずるものとはいえず、観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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