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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「TODAY」の称呼・観念・外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第693号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第693号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TODAY」
争点(論点)
「TODAY」の称呼・観念・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第693号・不服)は、本件商標と引用商標「TODAY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「TODAY」の称呼・観念・外観の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「TODAY」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録商標は、下記のとおりである。

(1)登録第1955530号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TODAY」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属する商品を除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和59年10月18日登録出願、昭和62年5月29日設定登録、その後、平成9年5月20日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第2376236号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ツデイ」の片仮名文字と「TODAY」の欧文字を上下二段で横書きしてなり、第33類「種子類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年2月15日登録出願、同4年1月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第2492980号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ツデイ」の片仮名文字と「TODAY」の欧文字を上下二段で横書きしてなり、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月23日登録出願、同4年12月25日に設定登録されたものである。

(4)登録第2643107号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Today’s」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年3月31日登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標1は、「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。

引用商標2は、「ツデイ」の文字と「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。

引用商標3は、「ツデイ」の文字と「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。

引用商標4は、「Today’s」の文字を書してなるから、これより「ツデイズ」の称呼および「きょう(の)」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1ないし3との類否についてみるに、両者は、ともに「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を同一にするから、その称呼および観念において類似するものであり、そして、両者は欧文字部分においてもその綴りを同一にするから外観上も近似するものである。

次に、本願商標より生ずる「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念と引用商標4より生ずる「ツデイズ」の称呼および「きょう(の)」の観念についてみるに、両称呼は「ツデイ」の3音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するところ、この「ズ」の音は明瞭に聴取し難い語尾に位置するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、その差異が両称呼に及ぼす影響は少なく、その語調、語感が近似したものとなって、彼此聴き誤らせるおそれがあるものであり、観念においても「きょう」の意味合いを共通にするから、観念上も明確には区別しえないものである。そして、両者は、これを構成する文字部分において、語尾に「’s」の差異を有するところ、視覚上、印象つけられやすい語頭部において「today」の文字を共通にしているから、両者を時とところを異にして観察する場合、外観上近似するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は引用商標1ないし4と、その称呼および観念において類似するものであり、外観においても近似するものであるから、両者は相紛らわしい類似する商標である。かつ、本願商標の指定商品は引用商標1ないし4の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものである。

してみると、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すべき限りでない。

請求人(出願人)は、拒絶査定時のみならず、審判請求をするにあたっても、各引用商標について譲渡交渉する旨述べているが、その後相当の期間の経過しているが、未だ、何らの手続きをしていないから、上記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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