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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「誇称表示の該当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20721(T2001−20721/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−20721(T2001−20721/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称表示の該当性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20721(T2001−20721/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示の該当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OH!NEW?」の文字を書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月25日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年2月5日付け手続補正書及び平成13年8月20日付け手続補正書をもって、第42類「インターネット等の電子計算機端末通信による気象情報・求人情報・ファッション情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,社会保険に関する手続の代理,身の上相談,家事の代行,理化学機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,冷暖房装置(業務用)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),芝刈機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、驚き・苦痛・失望・喜び等を表す英語『OH』の文字と『!』(感嘆符)と新しいの意味を指称する語として一般に用いられている英語『NEW』の文字と『?』(疑問符)を一連に普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品(役務)について使用するときには、商品や役務が従来にない新商品や新役務であることを誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「OH!」の文字部分は、驚きや苦痛等の感情を表す場合に用いられる英語としてよく知られているものであり、また、「NEW」の語に疑問符「?」を一連に表示した文字部分から、「新しいのだろうか」との意味合いを看取する場合があるとしても、これを本願の指定役務に使用した場合、取引者、需要者がその役務の質を誇称する文字として理解するものとは認め難い。

そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願指定役務について、役務の質を誇称的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これを指定役務について使用しても、その役務の質を誇称表示するものといえないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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