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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65026(T2002−65026/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−65026(T2002−65026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マックス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−65026(T2002−65026/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「Computers;computer peripheral devices;computer software(recorded);monitors(computer hardware);notebook computers;interfaces for computers;microprocessors;disk drives(for computers);voltage stabilizing power supply;voltage regulators.」を指定商品として、2000年6月28日Chinaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2000(平成12)年10月24日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1327656号商標は、「MAX」の欧文字を黒塗りの矩形内に白抜きしてなり、昭和48年2月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年3月16日に設定登録され、その後、同63年2月26日及び平成10年3月10日の二度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、引用された登録第4434791号商標は、「MAX」の欧文字及び「マックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年6月2日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、籠字で「2 the」の文字を左側上に表わし、その右側下には黒色で筆記体風の「max」の欧文字と毛筆風の太線を該文字の下に配した構成よりなるところ、これらの構成文字はその書体及び大きさを異にし、視覚上自ずと分離して看取されるものである。また、「2」及び「the」の文字それ自体は、数字と英語の定冠詞としてのみ把握されるものであり、「2 the max」の文字全体として、特定の意味合いを生じる親しまれた成語をなすものとも認められない。

そして、「max」の文字部分は、他の文字に比して大きく、かつ、毛筆風に書された太下線が配されることにより、看者の注意を強く引き、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められることから、本願商標に接する需要者・取引者は、「max」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「max」の文字部分に相応し、「マックス」の称呼及び「最大、最高」の観念をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「MAX」又は「マックス」の文字を含むものであるから、「マックス」の称呼及び「最大、最高」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違しているとしても、それぞれより生ずる「マックス」の称呼及び「最大、最高」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標が英熟語「to the max(ひどく、ものすごく)」に通ずるものであり、その字音も一致し、本願指定商品を取り扱う業界においては、製品名や製造販売者の名称を構成するすべての英数字を省略することなく称呼するのが普通であることから、本願商標より「ツーザマックス」の称呼のみを生ずる旨主張している。

しかしながら、商標から生ずる称呼の認定に当たっては、需要者の有する通常の注意力を基準として判断されるべきであり、本願商標の構成態様、また、商標に接する指定商品の一般的な取引者・需要者の外国語に対する知識の程度を考慮すると、本願商標より生じる称呼については前記のとおり認定するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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