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結論

勝訴(請求認容)

商標「TIGERS」の商標権者同一と類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−10464(T2003−10464/J1))

審判番号
不服2003−10464(T2003−10464/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TIGERS」
争点(論点)
商標権者同一と類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10464(T2003−10464/J1)・不服)は、本件商標「TIGERS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一と類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「TIGERS」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年11月28日に登録出願され、その後、願書に記載の指定商品について、同14年1月17日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第626244号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第626245号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第1450573号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第1461983号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第1543155号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第1553794号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第1644300号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第1727154号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第1936673号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第2076057号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第3290980号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第4016618号商標(以下「引用12商標」という。)、登録第4068139号商標(以下「引用13商標」という。)、登録第4213560号商標(以下「引用14商標」という。)、登録第4213561号商標(以下「引用15商標」という。)、登録第4233147号商標(以下「引用16商標」という。)、登録第4233148号商標(以下「引用17商標」という。)、登録第4341212号商標(以下「引用18商標」という。)及び登録第4459193号商標(以下「引用19商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、上記引用1商標ないし引用19商標は、平成15年6月25日に商標権の抹消登録がなされた引用13商標を除き、いずれも現在も存続中のものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3当審の判断

本願商標は、出願人(請求人)に関し、当審において平成16年1月9日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用各商標の商標権者とが同一人となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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