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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12694(T2001−12694/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12694(T2001−12694/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な…」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12694(T2001−12694/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIGICON」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成10年3月2日に登録出願された商願平10−16834号に係る商標登録出願を分割した新たな商標登録出願として、平成12年7月24日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年3月23日付け手続補正書により、第42類「電子計算機による文書データ・画像データの編集及び加工,電子計算機を用いて行う文書・画像データの紙への出力」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4255477号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月1日に登録出願、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DIGICON」の文字よりなるところ、該文字に相応して「デジコン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲の構成よりなるところ、構成中の太字で大きく表された「DIGI COM」の文字部分は、独立して自他役務の識別標識として機能するものと認められ、該文字に相応して「デジコム」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は、共に4音構成よりなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含む「デジコ」の各音を共通にし、その異なるところは語尾音の「ン」と「ム」の差異にすぎない。しかして、これとても共に鼻音の弱音であって、いずれも末尾に位置することから明瞭には聴取し難く、前音の強音「コ」に吸収されて一層聴取し難い音となるというのが相当である。

そうすると、上記音構成にあって、「ン」と「ム」の音の差異が、称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼を全体としてそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、称呼上彼此紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼上相紛れるおそれがある類似の商標といわなければならず、その類似性は外観、観念の相違を充分に凌ぐものと認められる。

さらに、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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