1 本願商標
本願商標は、「四つ葉」の文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成16年6月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年1月4日付手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,時計,貴金属製喫煙用具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『四つ葉』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は『葉が4枚あること。また、そのもの。『−のクローバー』(広辞苑第五版 岩波書店)』を意味し、本願指定商品との関係において、アクセサリー等の商品の形状を表す語として使用されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中『身飾品』に使用しても、これに接する需要者、取引者をして『四つ葉の形をした商品』であると理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質(形状)を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「四つ葉」の文字よりなるところ、当該文字には、原審説示の意味合いがあるとしても、直ちに、商品の品質、形状等を表示するものとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(形状)を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これを指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。