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結論

勝訴(請求認容)

商標「省エネルギー市場」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−18123(T2007−18123/J1))

審判番号
不服2007−18123(T2007−18123/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「省エネルギー市場」
争点(論点)
「省エネルギー市場」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−18123(T2007−18123/J1)・不服)は、本件商標「省エネルギー市場」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「省エネルギー市場」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「省エネルギー市場」の文字を標準文字として書してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同19年6月28日付け手続補正書により、第36類及び第42類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「省エネルギー市場」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「省エネルギー」の文字は、「エネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力・石油・ガスなどの消費の節約を図ること。省エネ。」の意味を有し、「市場」の文字は、「狭義には、売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所をいう。魚市場・青果市場・証券取引所など。いちば。具体的市場。広義には、一定の場所・時間に関係なく相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいう。国内市場・国際市場など。抽象的市場。マーケット。」の意味を有し(いずれも、株式会社岩波書店発行「広辞苑 第五版」参照)、全体として、「エネルギーの消費の節約に関連する商品やサービスのマーケット」程の意味合いを容易に理解させるものと認められ、インターネットによると、実際に、省エネルギーに関連する商品やサービスを提供する業界において、それらを取り引きするマーケットを「省エネルギー市場」の文字や、その略と認められる「省エネ市場」の文字で表示している例が少なからず認められる。よって、本願商標を、指定役務について使用しても、単に前記役務が、省エネルギー関連商品やサービスの取り引きするマーケットに係る役務の提供であること、すなわち、役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標の指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「省エネルギー市場」の文字よりなるところ、これよりは、たとえ原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の役務の質等を表示するものとはいい難いものであり、かつ、該文字が、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第3条第1項第3号にも該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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