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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外観の差異と称呼の近似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−31582(T2007−31582/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−31582(T2007−31582/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RICCAR」
争点(論点)
外観の差異と称呼の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−31582(T2007−31582/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RICCAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観の差異と称呼の近似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年7月12日付け、同年8月3日付け及び同年11月26日付け手続補正書により、第16類に属する商品はすべて削除され、最終的に、第39類「鉄道による輸送,鉄道車両による輸送に関する情報の提供,車両による輸送,車両による輸送に関する情報の提供,船舶による輸送,定期船や観光船の接岸位置に関する情報の提供,納涼船・釣り舟・モーターボート・ヨットによる輸送に関する情報の提供,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎ,旅行に関する相談,旅行業法に規定する旅程管理業務・当該旅程管理業務において行う旅行者に対する送迎サービスの提供,旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,鉄道車両の運行時刻表・運賃・座席の予約状況に関する情報の提供,船舶の運行時刻表・運賃・座席の予約状況に関する情報の提供,航空機の運航時刻表・運賃・座席の予約状況に関する情報の提供,貨物輸送の媒介に関する情報の提供,道路情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,スーツケース・海外旅行用電圧変換器・旅行者の手荷物運搬用具などの旅行用品の貸与,自動車の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,レストランの予約の取次ぎ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3140754号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年4月30日に設定登録、その後、平成18年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3165981号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録、その後、平成18年7月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Rikka」の文字を橙色でややデザイン化して表してなり、「R」の文字を大きくし、「i」の文字部分の上部には、茶色の椰子の木の実と緑色の葉を配し、「a」の文字部分の中空部には、大小5枚の白色の花びらを配してなるものである。

しかして、本願商標は、たとえ、「i」及び「a」の文字部分に図形があるとしても、全体としては、「Rikka」の文字をベースにデザイン化されたものとして、まとまりよく一体的に表されているとみるのが自然であり、その構成文字の「Rikka」に相応して「リッカ」の称呼が生じ、また、観念については、本願商標から、請求人主張のように、沖縄の方言で「さあ。では。誘いかけの語。」を意味するものとして、この意味が直ちに想起できるものとはいえず、それ以上に明確な特定の観念が生ずるものとはいえないものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「RICCAR」の欧文字と「リッカー」の文字を2段に書してなるところ、その構成文字に相応して、「リッカー」の称呼が生じ、また、該文字部分は、特別の意味を有しない造語であって特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、長音「ー」の有無に差異を有するものの、外観上、著しく相違するものであり、本願商標の特徴のある形状に接した需要者は、特徴のある椰子の木の形状をした図形付きの「Rikka」として記憶にとどめるものとするのが相当であって、文字構成のみからなる引用商標とは、明らかに区別し得る差異を有するものである。

また、両者は、特定の意味合いを有しない造語であるから、観念上も比較することができない。

してみれば、称呼、観念及び外観を総合して全体的に考察した場合、たとえ称呼において近似するとしても、観念においては比較することができないものであり、かつ、外観においては顕著な差異を有することから、両商標を同一又は類似の役務に使用しても、その出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当であり、本願商標は、引用商標に類似する商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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