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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴別性:語尾の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−7428(T2013−7428/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−7428(T2013−7428/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の聴別性:語尾の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−7428(T2013−7428/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性:語尾の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第16類「文房具類,印刷物」及び第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として,平成24年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして,本願の拒絶理由に引用した登録商標(以下,これらをまとめて「引用各商標」という。)は,以下の(1)ないし(3)のとおりであり,その商標権は,いずれもに有効に存続しているものである。

(1)登録第1528695号商標は,「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,昭和53年9月22日に登録出願,第25類「紙類,文房具類」を指定商品として,同57年7月30日に設定登録され,その後,平成14年4月3日に指定商品を,第2類「謄写版用インキ,絵の具」及び第5類「紙類,文房具類」とする書換登録がされたものである。

(2)登録5022742号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成17年3月2日に登録出願,第3類,第6類,第7類,第9類,第11類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25,第26類,第28類,第29類,第30類,第32類,第33類,第34類,第35類,第36類,第37類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同19年2月2日に設定登録されたものである。

(3)登録第5022743号商標は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成17年3月2日に登録出願,第3類,第6類,第7類,第9類,第11類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第26類,第28類,第29類,第30類,第32類,第33類,第34類,第35類,第36類,第37類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同19年2月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,前頭部に「DAITO」の文字を配したキャラクター様の図形及び,該図形の下に「ダイトン」の文字を配した構成からなるものである。

ところで,本願商標の図形部分は,請求人(大東市)が平成23年11月から使用しているマスコットキャラクターであることが認められる。

そして,該マスコットキャラクターは,ゆるキャラ(R)グランプリ実行委員会主催の「ゆるキャラグランプリ」に,2012年,2013年と2年連続してエントリーしていること,日本百貨店協会主催の「2013ご当地キャラ総選挙」にエントリーしていることなどから,少なくとも,大阪府大東市及びその周辺地域の需要者の間にある程度知られているものということができる。

また,近年,多くの地方公共団体が,地域の振興や町おこし活動のPR等を目的としてマスコットキャラクターを採用し,それらのマスコットキャラクターに地方公共団体名が付されているものが多数存在する(請求人提出の甲第16号証)。

かかる実情を考慮すると,本願商標に接する需要者は,その構成中の図形部分に配された「DAITO」の文字を,出願人の名称である「大東市」の「大東」の部分を欧文字で表示したもの,すなわち,商品の産地・販売地を表示したものと認識するにとどまるものとみるのが自然である。

してみれば,本願商標の構成文字においては,「ダイトン」の文字部分のみが自他商品識別機能を発揮し得るものであり,本願商標からは,当該文字に相応し,「ダイトン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

一方,引用商標1は,「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ,その構成文字からは「ダイトー」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

また,引用商標2及び3は,別掲2及び3のとおりの構成からなるところ,それぞれの構成文字に相応して「ダイトー」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用各商標とを比較すると,外観においては,それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから,明らかに相違するものである。

次に,称呼についてみると,本願商標から生じる「ダイトン」と,引用各商標から生じる「ダイトー」の称呼とは,語尾における「ン」と長音「ー」に差異を有するものであるが,4音という比較的短い音構成にあって,この差異が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを称呼するときは,その語調,語感が相違し,十分聴別できるものである。

さらに,観念についてみると,本願商標と引用各商標は,共に特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較することはできない。

してみれば,本願商標と引用各商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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