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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「類似商品役務の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−9270(T2013−9270/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−9270(T2013−9270/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商品役務の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9270(T2013−9270/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品役務の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年4月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した平成25年5月21日付け手続補正書により、第25類の指定商品について、「被服,靴下,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,水上スポーツ用特殊衣服,乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第848265号商標は、「VALO」の文字を書してなり、2004年(平成16年)5月20日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月9日に国際商標登録出願され、第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、2006年(平成18年)3月30日に通報された国際登録簿の更正により、平成18年8月24日に第28類「In-line skates, roller skates, ice skates, knee pads and guards (sports items), elbow pads and guards (sports items), shin pads and guards (sports items), hand pads and guards (sports items), wrist pads and wrist guards (sports items), leg pads and guards (sports items), arm pads and guards (sports items), wheels for roller skates; roller skating gloves, ice skating gloves.」を指定商品とする更正の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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