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結論

勝訴(請求認容)

商標「KUMATAN」と「知育玩具,おもちゃ,人形」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−1353(T2014−1353/J1))

審判番号
不服2014−1353(T2014−1353/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KUMATAN」引用商標「知育玩具,おもちゃ,人形」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−1353(T2014−1353/J1)・不服)は、本件商標「KUMATAN」と引用商標「知育玩具,おもちゃ,人形」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KUMATAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成24年8月14日に登録出願された商願2012−66012に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同25年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5517724号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成24年3月26日に登録出願、第28類「知育玩具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「KUMATAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものである。

そして該「KUMATAN」文字は、辞書等に既成の熟語として掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クマタン」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、その上段に「おりこう」の文字の「お」のもじ右肩の点を音符で表し、その下段に「KUMA」の文字と「TAN」の文字を配し、両文字の間に動物の足跡の図形を配してなり、構成中文字及び図形は橙色で配色され縁取りに茶色を施し、統一的なデザインで表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

また、引用商標の構成文字から生ずると認められる「オリコウクマタン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中の「おりこう」の語は「利口」を意味し、「KUMA」の文字は「熊」の読みを欧文字表記と認められ、「TAN」の文字が「たん」を欧文字表記したものであって、「○○ちゃん」の幼児語又はそれに準じた言葉と認められることから(甲第3号証)、引用商標からは、「利口な熊ちゃん」程の観念が生じるというのが相当である。

さらに、「おりこう」の文字が、引用商標に係る指定商品との関係において、商品の品質を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできず、引用商標下段の「KUMA」及び「TAN」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、引用商標は、その構成全体に相応する「オリコウクマタン」の称呼のみを生じ、「利口な熊ちゃん」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。

次に、本願商標から生ずる称呼「クマタン」と引用商標から生ずる称呼「オリコウクマタン」とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。

さらに、本願商標は、前記(1)のとおり、特定の観念を生じることのないものであるから、観念について比較することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができないとしても、外観、称呼が明確に異なることから、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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