1.本願商標
本願商標は、「トヨソフト」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第17類「家庭園芸用散水ホース,その他のホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月8日付けの手続補正書において、第17類「家庭園芸用散水ホース,消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第603279号商標は、「TOYOSOFT」「トヨソフト」の文字を二段に書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和36年1月12日に登録出願、同38年1月10日に設定登録され、その後、同49年4月23日、同58年3月25日、平成5年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第17類「家庭園芸用散水ホース,消防用ホース,工業用高圧エアホース,管継ぎ手(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
なお、本願に係る指定商品中「その他のホース」の表示についても、前記補正の結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。