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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 需要者層 対象者の表示 記述的商標』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本願商標「超ミネラル」は、指定商品・役務において、商品の品質(豊富なミネラル分を含んだ商品)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品以外に使用した場合は同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶された。

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 不服2009−5746(T2009−5746/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標「資金スイープ」は、指定役務の内容(資金の自動振込・振替)を直接的に表示する記述的商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

審決番号: 2025002457

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品及び指定役務との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であり、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品役務識別力を欠くものであるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

審決番号: 無効2005−89006(T2005−89006/J3)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が皮革業界で国際的に著名な「レザーマーク」(引用商標)とほぼ同一の図形であるため、指定商品の一部において自他識別能力を失っており、商標法第3条第1項第6号および第4条第1項第7号に該当し、無効であると主張している。審決の結論は記載されていない。

審決番号: 2024015141

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標「埋込型信号機」は、指定商品・役務の品質を記述するものであり(商標法第3条第1項第3号)、また、それ以外の使用では品質の誤認を生じるおそれがある(同法第4条第1項第16号)として、原査定で拒絶された。審判ではこれらの該当性について判断が開始されている。

審決番号: 2024016202

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の美感や機能を発揮するために採用し得る商品の形状の一部を表したものと理解、認識されるにとどまり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

審決番号: 異議2013−900091(T2013−900091/J7)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本件商標「2.5世帯」は、その指定役務において商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当するとして登録異議が申し立てられており、同号の適用には出願時における現実の使用は必ずしも必要でないとの判例が示されている。

審決番号: 不服2016−11518(T2016−11518/J1)

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

比較および結論に関する情報は、提供されたテキストには含まれていません。

審決番号: 2025009425

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本願商標「RESTORE PARTS レストアパーツ」は、指定商品「陸上の乗物用の動力機械器具」等との関係において、商品の品質や特性を普通に用いられる方法で表示するにすぎない記述的商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

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