審決番号: 異議2015−900357(T2015−900357/J7)
類似度スコア 72.2%AIによる争点要約
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第5号に該当しないと判断され、その登録は維持されるべきであると結論付けられた。
商標法 第 3-1-5 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第5号に該当しないと判断され、その登録は維持されるべきであると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標は、淡い青色の太い線で角の丸い正三角形を描いたものであり、その図形はバランス良く安定した印象を与える一種特有な図形であると認められた。また、職権調査によっても当該図形が輪郭等として普通に採択・使用されている事実は見出されなかったため、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、赤い直線の中心部分の頂を鈍角にした山形の図形であり、その構成は極めて簡単なものではなく、一般的に使用されているものとも認められないため、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、黒塗りの逆正三角形と正三角形を組み合わせた図形であり、単体ではありふれた図形とされる場合があるものの、組み合わせ全体としてはありふれた標章とはいえず、識別力を有する幾何図形と判断された。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、正方形の四隅を切り欠いた枠と、その内部に太い黒色線で表される円環図形を組み合わせたものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別機能を果たすことができると判断された。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標と引用商標は「おもてなし」の文字部分を要部とする類似の商標であると主張したが、本件商標の図形部分は簡易な図形ではなく識別力を有すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るため、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、図形部分において二等辺三角形と円図形の組み合わせという共通点があるものの、色彩の有無、180度回転移動させた配置の差異により異なる印象を与える。また、両商標の文字部分「KURITAZ」と「FUTAmI」は簡潔明瞭であり、取引者・需要者はこれら文字部分から生じる称呼を識別標識として捉えるため、両商標は別異の印象を与える。
AIによる争点要約
本願商標が立体商標であるため、その形状が商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品識別力を有しないかどうかが争点となっている。一般的に、商品の形状は機能や美感を目的として採用されるものであり、特段の事情がない限り、出所表示機能を持たないと判断される。本願は、原査定で識別力がないと判断されたが、請求人は識別力がある、または使用により識別力を獲得したと主張している。
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