審決番号: 不服2014−18212(T2014−18212/J1)
類似度スコア 79.7%AIによる争点要約
本願商標「my」は、商品の品番や型式を示す記号とはいえず、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標には該当しないため、商標法第3条第1項第5号の拒絶理由は解消され、他に拒絶理由がないと判断された。
商標法 第 3-1-5 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「my」は、商品の品番や型式を示す記号とはいえず、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標には該当しないため、商標法第3条第1項第5号の拒絶理由は解消され、他に拒絶理由がないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであるとして商標法3条1項5号に該当するとした原査定は、その事実が発見できないため妥当でなく、取り消されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとして商標法3条1項5号に該当するとした原査定は妥当でなく、他に拒絶の理由も発見されないため、原査定は取り消されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「CP−1」は、欧文字と数字をハイフンで結合したものであり、製品管理用の符号などとして一般に広く用いられているものと特段の差異がなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「EQ」は、一般的に用いられる書体で書された欧文字2字からなり、その文字の形や組合せに特徴がない。自動車業界において欧文字2字が商品の品番や型番等を示す記号として用いられることがあり、本願商標もこれらと比較して特段の差異が認められないため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、商品の品番、型式を表す記号・符号とはいえず、特異な構成態様からなる固有の商標として認識されるため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標には該当せず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定の判断は妥当ではないとされた。
AIによる争点要約
本願商標は、文字と数字の組み合わせであるが、立体感や配置の工夫によりモノグラムを形成しており、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないため、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断された。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第5号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。