審決番号: 不服2018−3787(T2018−3787/J1)
類似度スコア 76.2%AIによる争点要約
本願商標は、ノギスのスライダ部分を緑色(PANTONE343C)とする色彩のみからなる商標であり、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章にすぎず、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識されないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、使用による識別力獲得(商標法第3条第2項)も認められなかった。
商標法 第 3-2 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、ノギスのスライダ部分を緑色(PANTONE343C)とする色彩のみからなる商標であり、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章にすぎず、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識されないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、使用による識別力獲得(商標法第3条第2項)も認められなかった。
AIによる争点要約
本願商標は、商品の特徴である色彩を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、出所識別標識として認識されないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、商品の特徴である色彩を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識されないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、色彩のみからなる商標(黄色)であり、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)も認められなかった。
AIによる争点要約
本願商標である青色の色彩のみからなる商標は、商品の包装に通常使用される色彩と認識され、自他商品の識別標識とは認められず、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、使用による識別力の獲得も認められなかった。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標が「色彩のみからなる商標」として認められるか否か、およびその法的定義について説明されている。原査定は、本願商標が色彩のみからなる商標の要件を満たさないとして拒絶した。
AIによる争点要約
本願商標は、円柱状の蓋付き容器の立体的形状に色彩が施されたものであり、商品の容器の装飾的または背景的なデザインにすぎず、商品の出所を表示する識別標識としての機能を果たさないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、使用による識別性の獲得も認められず、商標法第3条第2項の要件も具備しないとされた。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。