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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

第4条第1項第11号 アクセント イントネーション 称呼の類否』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2008−890109(T2008−890109/J3)

類似度スコア 78.0%

AIによる争点要約

本件商標「クラレス」と引用商標「クラリス」は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼において類似すると判断された。また、両商標の指定商品である第5類「薬剤」は同一又は類似のものであるため、本件商標の第5類「薬剤」に関する登録は商標法第4条第1項第11号に違反すると結論付けられた。

審決番号: 不服2005−13369(T2005−13369/J1)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似であると判断された。

審決番号: 無効2003−35289(T2003−35289/J3)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

本件商標「メバスロリン」と引用商標「メバロチン」は、アクセントの位置と音節数の相違により、全体の語調・語感が顕著に異なり、互いに類似しないと判断された。

審決番号: 無効2007−890002(T2007−890002/J3)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。

審決番号: 無効2006−89113(T2006−89113/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、いずれも4音節で、語頭音を除く3音節「イチュウ」(又は「イチュー」)が完全に一致し、相違する語頭音「ハ」と「マ」も母音「ア」を共通にする。音調も類似しており、全体として称呼が類似する。

審決番号: 無効2000−35613(T2000−35613/J3)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本件商標「レナベース」と引用商標「レニベース」は、第2音節の「ナ」と「ニ」の差異があるものの、両音はともに「ナ行音」に属し、子音「n」を同じくするため酷似する音である。また、ともに第1音にアクセントがおかれ、全体の語調語音が極めて酷似するため、称呼上類似すると判断された。

審決番号: 不服2005−3020(T2005−3020/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標の「スパット」と引用商標の「スパート」は、4音という短い音構成において、第2音の「パ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異があり、この差異が音感、語調に大きな影響を与えるため、両者は称呼上紛れるおそれがないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2010−650035(T2010−650035/J1)

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると結論付けられた。

審決番号: 不服2006−3817(T2006−3817/J1)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、外観、観念、称呼のいずれにおいても類似せず、互いに混同のおそれがないと判断された。

審決番号: 不服2012−17697(T2012−17697/J1)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、外観上容易に区別でき、称呼も音構成に明らかな差異があり聞き誤るおそれがないため、互いに非類似であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当しないとして原査定は取り消された。

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