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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

第4条第1項第11号 動物の図形 犬 猫 モチーフの類否』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2001−35497(T2001−35497/J3)

類似度スコア 78.2%

AIによる争点要約

本件商標は輪郭線で表現された歩行中の犬、引用商標はべた塗りで表現された静止状態の犬であり、両商標は一般的識別力を有する取引者、需要者をして、混同誤認されるおそれなき非類似商標であると判断された。

審決番号: 不服2003−714(T2003−714/J1)

類似度スコア 77.8%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、ともに黒塗りの犬の図形である点で共通するが、本願商標は右向きで前足がやや上がったどっしりとした印象の犬の図であるのに対し、引用商標の図形部分はいずれも左向きで静止したスマートな印象の犬の図である。これらの差異により、両者は外観上明らかに異なった印象を与え、相紛れるおそれはないと判断されたため、原査定の拒絶理由は取り消された。

審決番号: 不服2002−15927(T2002−15927/J1)

類似度スコア 77.6%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、左横向きの犬のシルエット図形を共通にするものの、犬の描写の細部や図形の下部に書された文字部分(「FIRST DOG」と「REGIMENTAL CLUB」)が異なるため、看者に与える印象が大きく異なり、混同のおそれはないと判断された。したがって、本願商標が類似するとした原査定は取り消された。

審決番号: 無効2002−35528(T2002−35528/J3)

類似度スコア 77.6%

AIによる争点要約

本件商標の犬の図形と引用各商標の犬の図形は、左向きで立った姿勢、黒塗りという共通の基本的な特徴を有するため、外観において類似すると判断された。細部の相違は、小さく表示される場合にはほとんど目立たないとされた。

審決番号: 無効2003−35390(T2003−35390/J3)

類似度スコア 77.3%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、いずれも獣類の足跡を図形化したものであり、一般世人には区別が困難であるため、外観、称呼、観念において類似すると判断された。

審決番号: 不服2003−7766(T2003−7766/J1)

類似度スコア 77.3%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標と近似した犬の図形を含むものの、全体の外観、称呼及び観念において、取引者・需要者に与える印象・記憶を総合的に判断すると、出所について誤認混同を生じるおそれがあるほど類似しているとは言えない。したがって、本願商標の犬の図形部分のみを要部として抽出し、引用商標と外観上類似するとした原査定は取り消されるべきである。

審決番号: 不服2002−7543(T2002−7543/J1)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標はともに黒塗りの犬の図形であるが、本願商標の犬はどっしりとした印象、引用商標の犬はスマートな印象であり、外観上明らかに異なる。称呼及び観念は生じないため比較できない。したがって、両者は非類似であり、拒絶理由は妥当ではないと判断された。

審決番号: 不服2004−14642(T2004−14642/J1)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、いずれも犬の図形と文字を組み合わせた構成であるが、犬の図形部分において、顔の向き、尾の形状、姿勢、描写の立体感・平面性などに明確な差異があり、両者から受ける印象は明らかに異なる。したがって、外観上相紛れるおそれはない。また、称呼及び観念においても相紛れるおそれはないと判断され、両商標は類似しないため、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消された。

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