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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

結合商標 分離観察 要部抽出』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 異議2017−900255(T2017−900255/J7)

類似度スコア 80.3%

AIによる争点要約

本件商標の「AICOM」部分から引用商標と同様の「アイコム」の称呼が生じるため、両商標は類似すると判断された。結合商標は全体として判断されるべきであり、個々の構成要素が独立して識別機能を果たすという考え方は誤りであるとされた。

審決番号: 2024021079

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であり、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用されるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。

審決番号: 2025650056

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、拒絶された。

審決番号: 2025014321

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の類否判断について、結合商標の類否判断の原則と例外(要部抽出論)が説明されており、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶理由に引用されたことが示唆されている。

審決番号: 2025008846

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

審決番号: 2025006369

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の類否判断の冒頭部分であり、両者の比較による結論はまだ示されていない。本願商標の要部は「KBS」であり、引用商標も「KBS」の文字部分を有していることが述べられている。

審決番号: 2025000468

類似度スコア 80.2%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較に関する最終的な結論が記載されていません。

審決番号: 無効2012−890002(T2012−890002/J3)

類似度スコア 79.8%

AIによる争点要約

本件商標は、構成部分の一部を抽出して他の商標と比較する分離観察の対象とはならず、原則どおり全体を要部として他の商標との類否が全体として観察されるべきであるとされた。

審決番号: 無効2012−890001(T2012−890001/J3)

類似度スコア 79.8%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が引用商標に類似すると主張しており、本件商標は全体を要部として引用商標との類否が観察されるべきであるとされている。

審決番号: 2024018100

類似度スコア 79.6%

AIによる争点要約

比較の結論は、提供されたテキストには記載されていません。

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