審決番号: 無効2008−890109(T2008−890109/J3)
類似度スコア 80.2%AIによる争点要約
本件商標「クラレス」と引用商標「クラリス」は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼において類似すると判断された。また、両商標の指定商品である第5類「薬剤」は同一又は類似のものであるため、本件商標の第5類「薬剤」に関する登録は商標法第4条第1項第11号に違反すると結論付けられた。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「クラレス」と引用商標「クラリス」は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼において類似すると判断された。また、両商標の指定商品である第5類「薬剤」は同一又は類似のものであるため、本件商標の第5類「薬剤」に関する登録は商標法第4条第1項第11号に違反すると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似せず、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、原査定は妥当ではない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼の語頭の音、発音方法、音質が異なり、語調、語感も異なるため、混同のおそれはない。また、外観、観念においても混同のおそれはないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「スパット」と引用商標の「スパート」は、4音という短い音構成において、第2音の「パ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異があり、この差異が音感、語調に大きな影響を与えるため、両者は称呼上紛れるおそれがないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
両商標は、称呼上混同することなく互いに聴別が可能であり、商標法第4条第1項第11号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観において著しい相違があり明確に区別でき、称呼においても聴別可能であるため、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観は明確に区別できるが、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「スワッソン」と引用商標の「スワンソン」は、音節数や語感が異なり、聞き誤るおそれがないため、称呼上非類似と判断された。結果として、両商標は外観、観念、称呼のいずれの点においても非類似であると結論付けられた。
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