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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

第4条第1項第11号 植物 花の図形 観念類似』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 平成10年審判第35586号

類似度スコア 76.7%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の図形部分は外観上類似し、指定商品も同一であるため、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は無効とすべきである。

審決番号: 不服2015−22844(T2015−22844/J1)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本願商標は「SHORTS FLOWER」及び「ショーツフラワー」の構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるべきであり、「FLOWER」及び「フラワー」の文字部分のみを分離、抽出して引用商標と類似するとした原査定は妥当ではなく、取り消されるべきであると判断された。

審決番号: 平成11年審判第13282号

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても非類似であると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。

審決番号: 不服2000−9558(T2000−9558/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−7596(T2000−7596/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2000−9557(T2000−9557/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。

審決番号: 不服2000−9559(T2000−9559/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−7148(T2000−7148/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。

審決番号: 不服2001−3291(T2001−3291/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

引用B商標の商標権が存続期間満了により消滅したため、引用B商標に関する拒絶理由は解消された。引用A商標(「華」)との類否については、本願商標が「二つの花の図形と『花』の文字」からなるものの、全体として一体的に図案化されており、直ちに特定の称呼や観念を生じないため、原査定が認定した称呼の類似性(「ハナ」)は認められないと判断された。これにより、本願商標は引用A商標と非類似とされ、拒絶理由は解消し、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2004−9721(T2004−9721/J1)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念において類似しないと判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないため取り消される。

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