審決番号: 無効2008−890109(T2008−890109/J3)
類似度スコア 76.4%AIによる争点要約
本件商標「クラレス」と引用商標「クラリス」は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼において類似すると判断された。また、両商標の指定商品である第5類「薬剤」は同一又は類似のものであるため、本件商標の第5類「薬剤」に関する登録は商標法第4条第1項第11号に違反すると結論付けられた。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「クラレス」と引用商標「クラリス」は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼において類似すると判断された。また、両商標の指定商品である第5類「薬剤」は同一又は類似のものであるため、本件商標の第5類「薬剤」に関する登録は商標法第4条第1項第11号に違反すると結論付けられた。
AIによる争点要約
両称呼は、第1音の「ハ」と「パ」以外の音構成を同一にしており、差異音である「ハ」と「パ」は清音と半濁音の差異にすぎないから、両者を全体として一連に称呼するときは、その語韻語調相近似し、互いに聞き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。
AIによる争点要約
本件商標「メバン」と引用商標「メバロチン」及び「MEVALOTIN」の称呼の類似性について検討されている。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観は明確に区別できるが、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、指定商品は類似するものの、商標自体は非類似であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「スワッソン」と引用商標の「スワンソン」は、音節数や語感が異なり、聞き誤るおそれがないため、称呼上非類似と判断された。結果として、両商標は外観、観念、称呼のいずれの点においても非類似であると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標「TTK」と引用各商標「TDK」は、称呼上「ティーティーケー」と「ティーディーケー」と発音され、中間音の差異が微細であり、聴者において印象に残りにくく記憶も曖昧になるため、混同が生じるおそれの高い類似商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似せず、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、原査定は妥当ではない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼において語尾音の差異により十分に聴別可能であり、外観上も区別でき、観念においても類似点が見出せないため、全体として非類似と判断され、商標法第4条第1項第11号には該当しないと結論付けられた。
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