審決番号: 平成11年異議第90162号
類似度スコア 68.8%AIによる争点要約
本件商標「KINGOFVALENTINO」は、著名なデザイナー「VALENTINO GARAVANI」またはその略称「VALENTINO」と混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたと判断された。
商標法 第 4-1-15 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KINGOFVALENTINO」は、著名なデザイナー「VALENTINO GARAVANI」またはその略称「VALENTINO」と混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、著名なデザイナー「VALENTINO GARAVANI」の氏名を含むため、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に違反する。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両者の比較による結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本審決文は冒頭部分であり、両商標の比較結果および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
登録異議の申立ての理由として、本件防護標章の指定商品が原登録商標の産業部門と相違するため、原登録商標が国民の間で広く認識されている必要があるが、原登録商標は特定の若年層男性に偏っており、構成も顕著な特徴がなく、多角経営も認められないため、防護標章登録の要件を具備しないと主張されている。
AIによる争点要約
原査定において、本願商標は引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、類似しないものとなったため、商標法第4条第1項第11号に該当しないと判断され、原査定の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標に類似し、指定商品が類似するため、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品から原査定の拒絶理由の根拠となっていた第9類の商品がすべて削除されたため、拒絶理由は解消され、本願は登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の構成中「FREEDOM」の文字部分が、引用商標(「FREEDOM」、「フリーダム」、「FREE DAM」および図形商標)と類似し、指定商品・役務も同一または類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、拒絶された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。