審決番号: 平成10年審判第35106号
類似度スコア 70.0%AIによる争点要約
本件商標「ORGANIC」は、その指定商品中「オーガニック(有機)」の語に照応する商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、上記以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきであると結論付けられた。
商標法 第 4-1-16 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「ORGANIC」は、その指定商品中「オーガニック(有機)」の語に照応する商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、上記以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきであると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標の「オーガニック」は、指定商品である「薬剤」等において商品の品質又は原材料を示す用語として認識され、自他商品識別標識として機能しないため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当し、登録を取り消されるべきであると申立人は主張している。
AIによる争点要約
本願商標「日本オーガニックネットワーク」は、「オーガニック」の文字を含むものの、その構成全体として商品の品質を具体的に表すものではなく、指定商品に使用しても品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の「ORGANIC」という文字が、指定商品が有機栽培された商品に補正されたことにより、商品の品質について誤認を生じるおそれがなくなり、商標法第4条第1項第16号に該当する拒絶理由が解消されたため、本願は登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標「オーガニック」が、指定商品に使用された場合、商品の品質を単に表示するものと認識されるか、または品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標と各引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点から見ても類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「オーガニック」は、その文字が「有機の」や「有機農業による生産物」を意味するものの、指定商品である紙製幼児用おしめ等において、有機栽培による素材が一般的に使用されている事実や、当該文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見されなかった。そのため、本願商標は商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、識別標識としての機能を果たし得るものであり、品質の誤認を生じるおそれもないと判断され、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標1は類似し、指定商品も類似するため、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
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